徳永猛城
成年後見人や相続財産管理人として管理していた口座から現金計7200万円を着服したとして、京都地検は30日、嵯峨(さが)法夫(のりお)・元弁護士(71)=京都市右京区=を業務上横領の罪で在宅起訴したと発表した。23日付。地検は認否を明らかにしていない。
起訴状によると、嵯峨元弁護士は京都弁護士会に所属していた2016~21年、成年被後見人2人の預金口座などから18回にわたり、現金計5600万円を引き出し、着服したとされる。さらに22年には、相続財産として管理していた預金口座から2回にわたり、計1600万円を着服したとされる。
嵯峨元弁護士を選任した京都家裁と大津家裁から告発を受け、捜査していた。
嵯峨元弁護士は07年度、京都弁護士会の副会長を務めた。22年8月、自ら申し出て弁護士会を退会。弁護士活動をやめたという。(徳永猛城)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル